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特定技能について

1.特定技能制度とは

2019年4月より導入された外国人労働者向けの新しい在留資格です。人材不足が深刻化する14業種にて、外国人の就労が解禁されました。

従来の技能実習制度とは異なり、「即戦力となる労働力を確保できる」「真面目な外国人労働者を採用することができる」「5年以上継続して働いてもらうことも可能」「特定技能2号での採用によって、家族同伴も可能」など、人材不足に悩む企業にとって、”長く共に働いてもらえる労働者”の採用をすることができます。

技能実習制度は「技能習得」を目的として設立されていますが、「特定技能制度」の場合は、人材不足が深刻化している業種を中心に、一定の専門性・技術を有する即戦力の外国人を受け入れることができます。

2.特定技能制度の14業種

建設業
宿泊業
漁業
産業機械製造業
造船・船用工業
介護
飲食料品製造業
電気電子情報関連産業
自動車整備業
ビルクリーニング
外食業
航空業
農業
素形材産業

3.特定技能の在留資格種別

特定技能1号

1号は、特定産業分野においての、一定知識・経験を持つ外国人向けの在留資格です。
すぐに即戦力となることができます。

日本への在留期間は通算5年家族同伴は認められません
国策として、特定技能の在留資格を増やす施策がありますが、新型コロナウイルスの水際対策により、現在は日本に技能実習生として在留する外国人が、実習終了後のキャリアプランの1つとして活用できるようになりました。

特定技能2号

基本的に、特定技能1号修了者の次のキャリアプランとして用意されている在留資格です。
2021年までは、建設業と造船の2分野のみが2号の在留資格を得ることができましたが、2022年度には、ほぼ全ての産業分野にて、特定技能1号→2号への変更が可能になります。
2号になることによって「家族同伴が可能」「ほぼ無制限で就労が可能」となり、長く働いてくれる労働者を確保しやすくなります。

4.特定技能と技能実習生の違い

技能実習制度は、「国際貢献」「途上国への技能移転」を目的として設立されました。
そのため、”労働者”としてではなく、貴社の技能を実習生へ教えることが目的とされ、労働者としての就労は認められません。
特定技能では、外国人を「労働者」として就労してもらうことができますので、即戦力となる人材を採用し、広い分野での労働を行うことができます。
長く共に働く労働者を採用したい場合は「特定技能制度」を活用して、採用・人材育成をすることができます。